法令について

昇降機の安全性及び昇降路の防火構造等については、
「建築基準法及び同法関連法令」で以下のように定められています。

建築基準法及び同法関連法令
昇降機技術基準の解説より

昇降機の構造上の安全性及び昇降路の防火構造等については、本条および法第36条の規定に基づいて令第5章の4第2節に具体的な規定が定められている。

なお、法第88条の規定により令第138条第2項で指定される工作物としての観光用の乗用エレベーター、観光用のエスカレーターについても、本条第1項及び法第36条及び法第36条に基づく政令等、建築設備としての昇降機に関する規定が準用される。

なお、小荷物専用昇降機として建築基準法の適用を受けるか又はエレベーターとして建築基準法の適用を受けるかは、かごの大きさにより判断される。また、労働安全衛生法においては、簡易リフトの規定があり、積載荷重250kg未満(労働安全衛生法では、かごの積載量について「積載荷重」という用語を質量の概念として用いている。)ものは適用除外とされているが、建築基準法では積載量の如何を問わず適用されるので注意を要する。

第2項

高層建築物においては、とくに高層部分に対して外部からの消防活動や救出活動等が一般的には極めて困難であることから、高さ31mを超える建築物には、令第129条の13の2で定める建築物を除き、非常用の昇降機の設置が義務づけられている。非常用の昇降機は、令第129条の13の3で「エレベーターとする」と定められており、同条で具体的な設置及び構造規定が定められている。

搬送設備で昇降機に該当しないものの例
搬送設備で昇降機に該当しないものの例